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寡婦・寡夫控除について

<1月号> 

寡婦・寡夫控除について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

今回は、年末調整における寡婦控除と寡夫控除についてお話します。



今月のテーマ

【寡婦・寡夫控除について】

寡婦控除とは

所得者本人が、「扶養親族又は生計を一にする子」のある方で
「夫と死別した後、婚姻していない」または「夫と離婚した後、婚姻していない」または「夫の生死が明らかでない」場合

もしくは、「扶養親族又は生計を一にする子」のない方で
「合計所得金額が500万円以下」であり
「夫と死別した後、婚姻していない」または「夫の生死が明らかでない」場合に該当し、270,000円の控除が受けられるものです。

寡婦控除にはもう一つ、特別の寡婦という控除もあります。

特別の寡婦とは

寡婦のうち「扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下」の方が該当し、350,000円の控除が受けられるものです。

寡夫制度とは

所得者本人が、「生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下」の方で、
「妻と死別した後、婚姻していない」または「妻と離婚した後、婚姻していない」または「妻の生死の明らかでない」場合に該当し、270,000円の控除が受けられるものです。

上記からわかる通り、「生計を一にする子」のある寡婦の場合には所得制限がありません。一方で、寡夫の場合は「生計を一にする子」がある場合という条件に加えて、「合計所得金額500万円以下」という所得制限もあります。

この点について、令和2年度以降分から改正される見込みがあり、寡婦の場合にも所得制限を設ける方向で検討されています。

今回は寡婦・寡夫控除について見ていきましたが、令和2年度以降の年末調整・確定申告は税制改正により、他の点についてもこれまでとは大きく異なると考えられます。


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