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所得税の青色申告について

<12月号> 

所得税の青色申告


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄



今月のテーマ

【所得税の青色申告について】

所得税の青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人に対し、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度となります。青色申告が受けられるのは、不動産所得、事業所得、山林所得がある人です。

まず、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような帳簿をつけていただく必要がありますが、現金出納帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳等の帳簿を作成していただいたうえで、原則として7年間保存する必要があります(請求書等、書類によっては5年間でよいものもあります)。

また、青色申告を受けるためには、「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。

青色申告を受けることになった場合、青色申告の特典を受けることができます。主なものは以下のとおりです。

(1) 青色申告特別控除

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者に対し、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円(前記に該当しない青色申告者は最高10万円)が控除されるものです。

(2) 青色事業専従者給与

専従者給与に関する届出書を提出していれば、届出書に記載された金額の範囲内で、青色申告者の事業に専ら従事している生計を一にしている親族に対して支払った適正な金額の給与は、必要経費に算入することができます。

(3) 貸倒引当金の計上

事業所得者で、売掛金、貸付金などの貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるものです。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに損失金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額があるときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

現在青色申告を受けていない方も、ご検討されてみてはいかがでしょうか。「どうしようか迷っている」という方も、お気軽にご相談ください。


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