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区分記載請求書と区分経理について

<1月号> 

区分記載請求書と区分経理について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

何度か延期されていた、消費税率の変更が実施されました。

当面はキャッシュレス決済による消費者還元事業などが機能して増税の負担を感じにくいかもしれませんが、うっかり使いすぎないように気をつけたいものです。

その消費税率変更と同時に軽減税率制度も始まるのですが、軽減税率制度の対象商品を取り扱う事業者の方が使う請求書についてご説明させていただきます。



今月のテーマ

【区分記載請求書と区分経理について】

区分記載請求書とは、標準税率(10%)のと軽減税率(8%)を区分して請求する際に必要な 事項を記載する請求書で、具体的な記載事項としては、

  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引を行った年月日
  3. 取引の内容と金額
  4. 請求書を受ける者の氏名又は名称
  5. といった従来からの記載事項に加えて、

  6. 軽減税率対象品目である旨の明記(※や*などを付けることで区別できます)
  7. 税率ごとに区分合計した対価の税込金額
  8. が追加の記載事項となります。

また、こういった区分記載請求書や区分記載された領収証を手にした場合は、現金出納帳などにご記入いただく際には、8%部分と10%部分を分けてご記入いただく必要がありますので、最初は手間が増えて面倒だと思いますが、今後は当たり前の作業になっていきます。

区分経理や書類の記載内容について気になることがありましたら、税理士法人山内会計までお気軽にご連絡ください。


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