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ふるさと納税

<1月号> 

ふるさと納税について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

こんにちは。今回は、ふるさと納税について、簡単にご説明致します。



今月のテーマ

【ふるさと納税】

「ふるさと納税」とは、お世話になった地域や応援したい地域の地方自治体に寄附をする制度です。数年前からテレビでも取り上げられることが多く、ふるさと納税をすれば、地方自治体からお礼品が貰え、かつ、住民税や所得税の控除を受けることができます。ある程度の所得がある方は、自己負担2,000円で地方の特産品を手に入れることができますので、地方自治体にとっても納税者にとってもメリットがあるといえます。また、ふるさと納税を行う際に、子育て支援や環境保全、医療福祉の充実など、寄附金の用途を指定することができます。各地方自治体のホームページでは、寄附金の用途や実際にどのように使われたかなどの実績を公表していますので、どこに寄附しようか迷われている場合には参考になるかと思います。

なお、給与所得のみの方は、寄附先が5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」を適用することにより、年末調整のみでふるさと納税を完了することができます。年末調整後(確定申告をされる方は確定申告後)、5月頃に会社から「住民税決定通知書」が交付されますので、この通知書に、ふるさと納税による税額控除が記載されています。

しかし、ふるさと納税について、「やってみたいけど、やり方がわからない」「限度額がわからない」など、必要な情報が足りず、できていない方もいらっしゃるかと思います。

ふるさと納税は、所得に応じて限度額が変わってきますので、まずは自分の所得を確認し、ふるさと納税の限度額を把握することが重要です。

税理士法人山内会計では、ご希望があれば、関与をしておりますお客様のふるさと納税の限度額を計算させて頂いております。ふるさと納税についてお困りの際も、税理士法人山内会計にご相談下さい。


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