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消費税の簡易課税制度について

<4月号> 

消費税の簡易課税制度について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

今回は消費税の簡易課税制度について、少しお話させていただきます。



今月のテーマ

【消費税の簡易課税制度の適用が不利になる場合】

簡易課税制度とは、個人は2 年前、法人は前々期(12 か月未満の場合を除く)の課税売上高(消費税がかかる売上高や雑収入など)が5,000 万円以下である場合に、税務署へ届出をして適用することができる消費税の計算方法です。

税理士法人山内会計では、お客様が消費税の課税事業者になることが明らかな場合、原則的な計算方法と簡易課税制度を適用した場合にそれぞれの納税額をシミュレーションしてお伝えしております。

仕入れや外注費などの経費よりも人件費の割合が多いお客様や、WEB 関係など日々の経費そのものが多くないお客様は、簡易課税で計算すると納税額が特に少なくなる傾向にありますが、それでも気を付けてほしいことがあります。

【設備投資をすると、簡易課税が不利になることもある】

そもそも簡易課税制度は、課税売上高を基に納税額を計算する方法です。

例えば税理士事務所は「第5 種事業」という分類で、細かい計算方法は割愛しますが、課税売上 高のおよそ4%が納税額となります。

原則計算は課税売上高に係る消費税額から仕入れなどの経費に係る消費税額を引いた差額を 納税額とします。

仮にA 税理士事務所の年間の課税売上高が税抜1,500 万円、消費税がかかる諸経費が税抜 500 万円、自動車を税抜625 万円で購入して経費合計が税抜1,125 万円だったとします。 簡易課税で計算すると納税額は(1,500 万円×約4% 60 万円)ですが、原則計算によりますと {(1,500 万円×8%=120 万円)-(1,125 万円×8%=90 万円)=30 万円}となり、このように原則計 算する方が有利になるケースも十分に考えられます。

また簡易課税は一度適用すると2 年間継続しなければなりませんので、1 年目の納税額だけで有 利不利を考えるのではなく、2 年目の納税額も考慮して計算方法を決めることが望ましいと考えら れます。

気になられた方は税理士法人山内会計までお気軽にご相談ください。


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