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消費税の軽減税率適用の取り扱い

<11月号> 

消費税の軽減税率適用の取り扱い


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【消費税の軽減税率適用の取り扱い】

平成31年(2019年)10月1日から、消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

コンビニやスーパー等の店内で飲食できるイートインコーナーが設置されている場合は対応が苦慮されます。

商品を持ち帰れば食品の販売として軽減税率が適用となる一方、店内で飲食すれば食事の提供となり外食に該当し標準税率の適用となります。

この度、国税庁が軽減税率Q&A改定で取り扱いを示す方向となりました。

具体例としては、店内にイスやテーブル等が置かれていてもその場所での「飲食禁止」を明示し「実際に飲食がされていない」のであれば外食に当たらず食品の販売として軽減税率が適用されます。

外食の定義やイートインの取り扱いは従来通りで「イートインでも軽減税率が適用されることになった」というわけではありません。

あくまで飲食不可の単なる休憩所のようなものであれば軽減税率が適用されることになるということです。


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