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配偶者居住権と配偶者短期居住権

<6月号> 

『配偶者居住権』、『配偶者短期居住権』が新たに施行されました!!


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄



今月のテーマ

【『配偶者居住権』、『配偶者短期居住権』が新たに施行されました!!】

平成30年7月の民法改正により、『配偶者居住権』及び『配偶者短期居住権』という制度が令和2年4月1日より新たに施行されました。

従来、夫A、妻B、子Cの3人家族で、夫Aが亡くなり、夫Aの遺産が、自宅の土地建物(評価額5,000万円)、預金5,000万円であるとすると、相続人である妻Bが遺産の法定相続分1/2である自宅の土地建物(評価額5,000万円)を取得し、子Cが遺産の法定相続分1/2である預金5,000万円を取得した場合、妻Bは生活資金を確保できないこととなります。

このように、配偶者が居住建物を相続すると、居住建物以外の現預金等の生活資金を相続できないため、今後の生活が不安定となることがあります。そこで、配偶者が居住建物の居住権を安価で取得できる『配偶者居住権(居住建物の全部を無償で使用及び収益する権利)』という制度により、現預金等の生活資金をより多く確保できることで、配偶者の生活の安定を増すことができることとなりました。

配偶者は遺産分割協議あるいは遺贈により『配偶者居住権』を取得することができます。 『配偶者居住権』は、①遺産分割協議にて定められた期間、②遺言にて定められた期間、 ③家庭裁判所が遺産分割の審判にて定めた期間、④上記以外の場合は配偶者の終身の間、 存続します。

配偶者が『配偶者居住権』を第三者に対抗するためには、『配偶者居住権』の設定の登記が 必要となりますが、『配偶者居住権』の対象である居住建物の所有者は配偶者に対し、設定 の登記を備える義務を負うこととなっています。

また、被相続人の配偶者は居住建物を遺産分割協議や遺贈にて取得しない場合においても被相続人の死亡時から一定期間は配偶者が居住建物を無償で使用する権利(『配偶者短期居住権』)が制定されました。上記の一定期間は、遺産分割により居住建物の取得者が確定した日かあるいは被相続人の相続開始時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日まで、 または居住建物の所有者が『配偶者短期居住権』の消滅の申入れを行った場合はその申入れの日から6箇月を経過する日までとなっています。配偶者が死亡した場合、居住建物の全部が滅失した場合は、この『配偶者短期居住権』は消滅します。

遺産分割の協議や遺言の作成の際に上記制度を検討してみてはどうでしょうか。

参考 民法第1028条、第1030条、第1031条、第1037条、第1038条

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