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新型コロナウイルス感染症における給付金や協力金について

<5月号> 

新型コロナウイルス感染症における給付金や協力金について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄



今月のテーマ

【新型コロナウイルス感染症における給付金や協力金について】

愛知県では、4月10日(金)、新型コロナウイルス感染症について県独自の緊急事態宣言が発出されました。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の減少、従業員への休業補償等などにより、資金繰りが悪化している事業者様も多くいらっしゃるかと思います。

愛知県では、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請や営業時間短縮の要請に全面的に協力した地元の中小事業者に対し、50万円の協力金が交付されます。対象となる施設対象一覧や支給要件の詳細は、愛知県のHPをご覧下さい。

また、経済産業省が、事業全般に広く使える「持続化給付金」を支給すると発表しています。この給付金の支給対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年1月~12月のいずれかの月において、前年同月に比べて売上が50%以上減少している中小企業や個人事業者となります。税理士法人 山内会計では、今後、顧問先様の給付金の申請手続のお手伝いもさせて頂く予定です。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなりました。詳しくは国税庁が出しているFAQ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf)をご覧下さい。


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