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家賃支援給付金について

<7月号> 

家賃支援給付金について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄



今月のテーマ

【家賃支援給付金について】

2020年6月12日に令和2年度第2次補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的としてテナント事業者に対して家賃支援給付金を支給されることが決まりました。

給付対象となるのは、以下の1~3をすべて満たす方となります。

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。
  2. 5月~12月の売上高について
    1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少 又は
    連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
  3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係わる給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)となります。
法人の場合、1カ月分の給付上限は100万円になります。
支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3の給付になります。
支払家賃(月額)が75万円を超える場合、特例として75万円を超える部分が1/3の給付になります。
個人事業者の場合、1か月分の給付上限は50万円になります。
支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3の給付になります。
支払家賃(月額)が37.5万円を超える場合、特例として37.5万円を超える部分が1/3の給付になります。

申請書類等については現状以下の書類が予定されています。

  1. 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  2. 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し、振込明細書等)
  3. 本人確認書類
  4. 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

その他詳細については経済産業省のHPをご覧ください。


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