寡婦・寡夫控除について
<1月号> 寡婦・寡夫控除について | |
税理士法人J-s.山内会計 代表社員 山内靖雄 |
今回は、年末調整における寡婦控除と寡夫控除についてお話します。 |
今月のテーマ
【寡婦・寡夫控除について】 | |
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寡婦控除にはもう一つ、特別の寡婦という控除もあります。 | |
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上記からわかる通り、「生計を一にする子」のある寡婦の場合には所得制限がありません。一方で、寡夫の場合は「生計を一にする子」がある場合という条件に加えて、「合計所得金額500万円以下」という所得制限もあります。 | |
この点について、令和2年度以降分から改正される見込みがあり、寡婦の場合にも所得制限を設ける方向で検討されています。 | |
今回は寡婦・寡夫控除について見ていきましたが、令和2年度以降の年末調整・確定申告は税制改正により、他の点についてもこれまでとは大きく異なると考えられます。 | |
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