特別寄与料について
<10月号> 特別寄与料について | |
税理士法人J-s.山内会計 代表社員 山内靖雄 |
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今月のテーマ
【特別寄与料について】 | |
被相続人の長男の妻がいくら被相続人の療養看護等を行ったとしても、相続人ではないために遺産の分配を受けることができないということで不公平であるという意見がありました。 | |
そこで、平成30年の民法改正により、特別寄与料の制度が創設されました。 | |
民法改正前には被相続人の療養看護等に努め、被相続人の財産の維持や増加に貢献した者が相続人以外の者である場合には、遺産分割協議にて財産を取得できませんでしたが、民法改正後には、この制度により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等一定の者を除きます。以下、『特別寄与者』といいます。)が、相続の開始後、相続人に対し特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することできることとなりました。この金銭の支払いの請求は特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月又は相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。特別寄与者とは相続人以外の被相続人の6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となります。 | |
相続税につきましては、 特別寄与者が相続人から支払いを受けるべき特別寄与料の額を被相続人から特別寄与者に 対する遺贈とみなして相続税を課税することとなり、相続人が支払うべき特別寄与料の額は当該相続人の相続税の課税価格から控除することとなりました。また、特別寄与者は相続人ではないため相続税額が2割加算されます。 | |
参考法令 民法1050条 | |
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