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犯罪行為などに基づいて得た収入についての所得税の取扱い

<9月号> 

犯罪行為などに基づいて得た収入についての所得税の取扱い


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

今月は、犯罪行為などに基づいて得た収入についての所得税の取扱いについてお話しします。



今月のテーマ

【犯罪行為などに基づいて得た収入についての所得税の取扱い】

最近、テレビでは「反社会勢力」という言葉をニュースでよく耳にしますが、犯罪行為などを行ったことにより得た収入は、税法上ではどのような取扱いになるのでしょうか?

犯罪行為などにより得た収入は公にできないものであるため、犯罪者が確定申告をすることはほとんどないのが現状だと思われます。しかし、所得税基本通達36-1では、「法第1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入に算入すべき金額』は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」とされています。つまり、犯罪行為で得た収入についても適正に確定申告を行い、所得税を納付すべきだということです。

では、その収入は一体どのような所得の種類になるのでしょうか?犯罪行為による収入で生計を立てている場合は、事業所得に該当します(とても公にはできないと思いますが・・・)。副業的に、もしくは単発であれば、雑所得に該当すると考えられます。

では、逆に、犯罪被害に遭ってしまった場合、税法上どうなるのでしょうか?

犯罪被害者となってしまった納税者は、金品が奪われたことで、担税力が減少してしまいます。この担税力の減少を考慮し、所得控除することができます。この所得控除を「雑損控除」といいます。雑損控除は、盗難、横領の場合は雑損控除の対象となりますが、詐欺や恐喝の被害の場合は、雑損控除の対象とはなりません。なぜならば、被害者本人の意思によって相手方に金品を渡しているからです。言い換えれば、詐欺や横領によって金品が奪われてしまったとしても、所得があれば納税をしなければならないということです。

雑損控除については、下記URLにて詳細を確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm


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