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配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いの変更について

<8月号> 

配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いの変更について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いの変更について】

平成29年の税制改正で配偶者控除と配偶者特別控除の扱いが見直され、今年から控除金額や控除を受けるための条件が変わりましたので、主な変更点をご説明させていただきます。

まず一つ目は配偶者特別控除額の適用範囲が広がった点です。昨年までは給与収入で105万円未満でなければ38万円控除を受けられませんでしたが、今年は150万円以下であれば38万円控除を受けられます。年間103万円を気にして仕方なく勤務時間を抑えていた、という方は喜ばれたのではないでしょうか。

二つ目は、控除を受けることができる扶養者の年収に対して上限が設けられた点です。例えば給与収入のみで年収1220万円を超えてしまうと問答無用でどちらの控除も適用できなくなってしまいますし、年収1120万円以上で1170万円以下の方は控除額が38万円でなく26万円、1220万円以下の方は13万円と、小刻みに控除額が小さくなります。配偶者が年収150万円超の場合に計算する配偶者特別控除の金額についても、上記の年収範囲に応じて小さくなります。役員でない月給制のサラリーマンが年収を調整することは難しく、年末調整をしてみたら数百円超えたために控除を受けられず(又は控除が減ってしまい)悲しい、という思いをする方が現れるかもしれません。

旦那様や奥様の年収が「もしかして!」と思われたときは、「控除が受けられないこともあるかもしれないね」とご夫婦で話しておくと心構えができるかもしれません(大袈裟かもしれませんが)。 計算方法や書類の記載事項など複雑化しておりますので、困ったときはお気軽にご相談ください。


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