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マイナンバーと法人番号

<9月号> 

マイナンバーと法人番号


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【マイナンバーと法人番号】

マイナンバー制度が始まってから、2年以上が経過しました。

そもそも、マイナンバーとは、平成28年1月から始まった、国民ひとりずつに割り振られた12桁の番号で、税・社会保障・災害対策という限られた用途にのみ使うことが法律で明記されており、自由に使うことはできません。

例えば、会社が年末調整や社会保険の手続き等の際に、従業員のマイナンバーを取得したような場合には、取得した情報は厳重に管理しなければなりません。マイナンバーの情報を漏らした場合など、法律に違反した場合には重い罰則もあるので、十分に注意が必要です。

なお、マイナンバー通知カードを自宅にしまい込んでしまったけれど、すぐにマイナンバーを知りたい、というような場合には、お住まいの役所にてマイナンバーの記載された住民票の発行ができます。

もしマイナンバー通知カードを紛失してしまった場合には、お住まいの役所の窓口にお問い合わせをお願いします。

一方、法人番号は法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバーと違い、原則として公表され、利用範囲に制限はなく誰でも自由に使うことができます。マイナンバーのような厳重な管理等も求められていません。

例えば、書類に法人番号の記載を求められたが、自社の法人番号がわからなくなってしまった、というような場合等、法人番号を知りたい場合には、国税庁の法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で検索することもできます。なお、公表されているのは、法人番号、会社の商号または名称、本店または主たる事務所の所在地の3点です。

内閣府のホームページ(http://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html)にも、マイナンバーや法人番号について詳しい内容が記載されておりますので、参考にしてみてください。


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