軽減税率制度における適用税率の判定について
<6月号> 軽減税率制度における適用税率の判定について | |
税理士法人J-s.山内会計 代表社員 山内靖雄 |
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今月のテーマ
【軽減税率制度における適用税率の判定について】 | |
来年10月1日から、消費税率が8%から10%に上がります。また、増税と同時に、食料品等については、軽減税率が適用されます。 | |
先日、食品を取扱うお客様から、次のような質問がございました。 | |
―「食品と食品以外のものを一体として販売した場合、8%になるの?10%になるの?」 | |
ギフトや子供向けのお菓子など、食品と食品以外のものが一体となって販売されるケースはよくあることです。これについて、国税庁は次のような回答を出しております。 | |
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります ※。
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これらの要件に該当するものについては、軽減税率を適用することができます。 具体例としては、紅茶450円、ティーカップ200円でそれぞれ仕入れたものを、パッケー ジングして税抜1,000円で販売する場合などです。 | |
上記の要件に当てはめてみると、税抜価額が1万円以下(税抜売価1,000円)であるこ とから上記①を満たし、かつ、食品の原価(紅茶の原価450円)が一体資産の譲渡の原価(450円+200円=650円)の3分の2以上であることから、②も満たすことになります。したがって、これらの商品については、全体が軽減税率の適用対象となります。 | |
また、食品以外にも、定期購読契約に基づく新聞(週に2回以上発行されるもの)については軽減税率の対象となります。あくまで「定期購読契約」に基づくものが必要であることから、コンビニエンスストアなどで購入する場合は、適用対象外となります。 | |
軽減税率制度が開始されますと、記帳件数が増えたり、請求書の記載項目が増えたりなど、食品を取り扱う方々の経理処理が複雑化することと思います。 | |
※国税庁消費税軽減税率制度対応室「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」より一部抜 | |
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