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軽減税率制度における適用税率の判定について

<6月号> 

軽減税率制度における適用税率の判定について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【軽減税率制度における適用税率の判定について】

来年10月1日から、消費税率が8%から10%に上がります。また、増税と同時に、食料品等については、軽減税率が適用されます。

先日、食品を取扱うお客様から、次のような質問がございました。

―「食品と食品以外のものを一体として販売した場合、8%になるの?10%になるの?」

ギフトや子供向けのお菓子など、食品と食品以外のものが一体となって販売されるケースはよくあることです。これについて、国税庁は次のような回答を出しております。

食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります

  1. 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

これらの要件に該当するものについては、軽減税率を適用することができます。 具体例としては、紅茶450円、ティーカップ200円でそれぞれ仕入れたものを、パッケー ジングして税抜1,000円で販売する場合などです。

上記の要件に当てはめてみると、税抜価額が1万円以下(税抜売価1,000円)であるこ とから上記①を満たし、かつ、食品の原価(紅茶の原価450円)が一体資産の譲渡の原価(450円+200円=650円)の3分の2以上であることから、②も満たすことになります。したがって、これらの商品については、全体が軽減税率の適用対象となります。

また、食品以外にも、定期購読契約に基づく新聞(週に2回以上発行されるもの)については軽減税率の対象となります。あくまで「定期購読契約」に基づくものが必要であることから、コンビニエンスストアなどで購入する場合は、適用対象外となります。

軽減税率制度が開始されますと、記帳件数が増えたり、請求書の記載項目が増えたりなど、食品を取り扱う方々の経理処理が複雑化することと思います。


※国税庁消費税軽減税率制度対応室「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」より一部抜

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