名古屋で税理士をお探しの方は山内会計事務所へ。経営・起業・相続をサポートします。

税理士法人J-spiritz山内会計

メールでお問い合わせ

メルマガバックナンバー

マンション管理組合の税務申告について

<6月号> 

マンション管理組合の税務申告について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【マンション管理組合の税務申告について】

分譲マンションにお住まいの方は管理組合の役員を経験したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

役員といっても、ほとんどの業務については管理会社に委託をすることになるので、実質的にはそれほどやることがないのが実状かと思います。 ですので、実際に役員になってみても、マンションの収入と経費について意識することは少ないかもしれません。

年に一回マンションの総会が開かれると、管理会社主導のもと、マンションの収支について報告をすることになります。 その報告のなかで、マンションの管理をするための財源となる収入(管理費や修繕積立金、駐車場代等)については所得として申告、納税をする必要はありません。 ただし、外部から収入を得る場合は、管理組合といっても、法人税等の申告、納税が必要となります。 外部からの収入というのは、自販機収入、入居者以外の方への駐車場収入等がありますが、最近注目されているのは携帯電話基地局の設置料収入も申告が必要な収入になります。

携帯電話基地局収入については、概ね、修繕積立金に組み込まれるので、申告、納税が必要な収入という意識がなく、無申告の状態となっているケースが多くあり、ある管日理組合に税務署からお尋ねがくるということがあります。 その場合には過去に遡って申告、納付をし、延滞税や加算税も支払う必要がありますので 役員になった場合にはご自身のマンションにこういった収入が無申告になっていないか、 新しく基地局設置の話があれば、それに対する税務の申告、納付はどうするかも検討す る必要があります。

管理会社にはマンションの会計を委託することができますが、税務申告を委託することはできませんので、そういったご相談がありましたら弊所まで是非ご相談下さい。


© 名古屋で税理士なら山内会計

ページの先頭に戻る

Copyright © 名古屋で税理士なら山内会計 All Rights Reserved.