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労働保険の年度更新について

<6月号> 

労働保険の年度更新について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

 



今月のテーマ

【労働保険の年度更新について】

今年も労働保険の申告の時期がやってきました。申告の準備はいかがでしょうか。

申告納付期限に遅れることなく準備を進めましょう。

労働保険では、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを『保険年度』といいます)ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算する方法が採用されております。

よって、毎年、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

この手続きが「年度更新」です。

この年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率、雇用保険率)を乗じた金額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主が負担し、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。

雇用保険率は、一般の事業では9/1000(事業主負担6/1000、労働者負担3/1000)、建設の事業では12/1000(事業主負担8/1000、労働者負担4/1000)となっています。

労済保険率は、事業の種類ごとに定められています。

「労働者」とは、事業に使用されるもので賃金を支払われる者をいいます。

雇用保険料については、高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上の者)、短時間のアルバイト等を除いて算定します。

「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。

一般拠出金については、賃金総額に一般拠出金率(0.02/1000)を乗じた金額となります。

納付する労働保険料は、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は原則として下記のとおり3回に分割することができます。

第1期
納期限7月10日
第2期
納期限10月31日 (労働保険事務組合に委託している場合は11月14日)
第3期
納期限1月31日 (労働保険事務組合に委託している場合は2月14日)

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