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令和元年度の確定申告:所得税税制改正について

<2月号> 

令和元年度の確定申告 税制改正について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

今年も、所得税確定申告の時期がやってきました。「令和」となってから初めての確定申告となります。

今回は令和元年度の確定申告からの改正点について、いくつかご説明させていただきます。



今月のテーマ

【令和元年度の確定申告 税制改正について】

一部の添付書類が提出不要に

まず、令和元年度の確定申告から確定申告書への添付・確定申告書を提出する際の提示が不要となる書類があります。

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書

ふるさと納税は新制度に

次にふるさと納税についてです。ふるさと納税とは都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、2000円を超える部分について確定申告で控除できる制度です。

しかし、各自治体による返礼品競争の激化などの問題により、令和元年6月1日より新制度が施行されました。

改正前

地方団体への寄付は、全てふるさと納税の対象

改正後
  • ふるさと納税の対象となる地方団体を総務大臣が指定

  • 指定を受けない地方団体への寄付金は、ふるさと納税の対象外

令和元年6月1日以後に支出された寄付金に関しては改正後の新制度が適用されますので、注意が必要です。

最後に

今回は添付不要書類、ふるさと納税についてのご説明となりましたが、国税庁ホームページでより詳細な情報、その他改正点についても記載されておりますので、所得税確定申告について気になった方は確認してみてください。

税理士法人山内会計では、所得税確定申告についての税務相談や、申告書作成・提出代行などの業務も承っております。是非お問い合わせください。


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