家賃支援給付金について
<7月号> 家賃支援給付金について | |
税理士法人J-s.山内会計 代表社員 山内靖雄 |
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今月のテーマ
【家賃支援給付金について】 | |
2020年6月12日に令和2年度第2次補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的としてテナント事業者に対して家賃支援給付金を支給されることが決まりました。 | |
給付対象となるのは、以下の1~3をすべて満たす方となります。
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給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係わる給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)となります。 | |
申請書類等については現状以下の書類が予定されています。
その他詳細については経済産業省のHPをご覧ください。 | |
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