国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
今月のテーマ
【国外居住親族に係る扶養控除等の適用について】
平成27年の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払いを受ける給与等又は公的年金の源泉徴収及び給与等の年末調整において、国外居住親族を扶養親族とするためには、親族関係書類、扶養親族への送金関係書類が必要になりました。
親族関係書類とは、国外居住親族が居住者の親族であることを証明する書類のことです。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
→戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等
などです。
送金関係書類とは、居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
→外国送金依頼書の控え等 - 居住者が料金負担をする契約になっている、国外居住親族名義のクレジットカード(家族カード)の利用明細
などです。
複数の国外居住親族を扶養親族とする場合には、それぞれの国外居住親族ごとにこれらの書類が必要となります。
さらに、これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文も必要となります。
今回の年末調整では書類が用意できず適用を受けられなかった方も、今から準備していただければ次回の年末調整の計算では扶養控除等の適用を受けることができます。
国税庁のホームページではより詳しい情報が掲載されていますので、参考にしてみてください。
税理士法人山内会計では、お客様の個別の状況に応じて必要となる書類を詳しくご案内させていただくなど、国外居住親族の方を扶養親族とするためのサポートをさせて頂いております。また、外国人の従業員さんを雇用されているお客様を対象に、事前にこちらの制度についてのご説明もさせて頂いております。これから外国人の従業員さんを雇用しようとお考えの場合や、日本人の従業員さんのご家族の方が海外に留学や赴任をされるご予定がおありの場合など、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。