印紙税の納付
【印紙税の納付について】
具体的な文書の種類と印紙税額については、国税庁の印紙税額一覧表>>でご確認下さい。
日々の取引の中で、商品を売って現金で対価を得た場合に領収証を発行する、代金支払いのために約束手形を振り出す、といった行為は、日常的に行われていると思います。
その際、記載金額に合わせて、「収入印紙」を貼り付け、消印をして、得意先に渡していることと思います。
そもそも印紙税とは、領収証などの日常の経済取引に伴って作成する文書について課される税金で、印紙税法には「課税物件の欄に掲げる文書」が課税の対象となることが規定されています。この「課税物権の欄に掲げる文書」は、20種類に分類され、それぞれに必要な印紙税の額が規定されています。
先に挙げた約束手形は第3号文書に、領収証は第17号文書にそれぞれ該当するため、印紙税の課税対象となります。
20種類ある文書のうち、第1号文書(建物売買等の契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収証))については、消費税額が明らかな場合は、消費税の部分については印紙税の課税対象となりません。
例えば、1,080,000円(本体価格1,000,000円、消費税80,000円) で商品を売り、現金で対価を受け取った場合の領収証を例にしますと、領収金額の欄に記載されている金額は受け取った1,080,000円が記載されることになりますが、領収証に「税抜価格1,000,000円、消費税80,000円」や「うち消費税額80,000円」等の記載があれば、消費税80,000円部分については印紙税の記載金額(課税対象額)に含めないこととなります。
すなわち、印紙税の課税対象となる金額は税抜金額1,000,000円の部分のみとなりますので、この場合の印紙税は200円となります。消費税額の記載がない場合は1,080,000円が課税対象となるため400円の印紙税を支払う必要があります。
また、印紙税法には印紙税の納税義務は課税文書の作成者が負うことが規定されており、原則である収入印紙を使って納付をする際は、印紙を貼り付け、印鑑または署名にて消印をすることで納付が完了となります。(消すことのできる筆記具での署名や斜線を引っ張るのみといった方法では消印をしたことになりません。)
なお、印紙税を納付しなかった(収入印紙を貼っていない、収入印紙が貼ってあっても消印をしていない等)場合は過怠税が課される場合がありますので、収入印紙の貼り忘れ、消印のもれ等には注意しましょう。
《参考文献》印紙税法(昭和四十二年五月三十一日法律第二十三号)