名古屋で税理士をお探しの方は山内会計事務所へ。経営・起業・相続をサポートします。

税理士法人J-spiritz山内会計

メールでお問い合わせ

お知らせ

空き家の譲渡所得に特例が設けられました

相続によって生じた空き家を譲渡した場合に、最大で、3000万円も控除が受けられる特例が設けられました。税理士法人山内会計では、この特例について、メールマガジンで解説しています。ぜひご覧下さい。

空き家の譲渡所得の特例

ページの先頭に戻る

Copyright © 名古屋で税理士なら山内会計 All Rights Reserved.