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健康保険の被扶養者認定―19歳~22歳の収入要件が150万へ
10月から、健康保険の被扶養者となる家族の要件の一部が変わりました。
【変更点】
■対象者 :19歳~22歳の家族(配偶者は除きます。)
※年齢は扶養の認定を受ける日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
■収入要件:年収 130万円未満 ⇒ 150万円未満へ
上記は令和7年度税制改正で新たに「特定親族」が設けられ、特定親族特別控除が創設されたことに合わせた変更です。
関与先のお客様におかれましては、いま一度従業員の皆様へご周知ください。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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