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標準報酬月額の定時決定・随時改定について

<8月号> 

標準報酬月額の定時決定・随時改定について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。初秋と呼ばれる9月ですが、まだまだ残暑が厳しいですね。季節の変わり目で体調も崩しやすい時期ですが、負けることなく頑張っていきたいと思います。今回は、標準報酬月額の定時決定・随時改定についてのお話しです。



今月のテーマ

【標準報酬月額の定時決定・随時改定について】

9月は定時決定により標準報酬月額が変更となりますが、今年は同時に厚生年金保険料率が変更となります。今までは

一般
18.182%
坑内員
18.184%

となっていましたが、平成29年9月分(同年10月31日納付期限分)からは、一般・坑内員ともに18.300%となりましたので、注意が必要です。

9月は毎年定時決定があり、標準報酬月額の変更があります。この標準報酬月額をもとに毎月の保険料の額が決められるので、被保険者の実際の報酬に見合った保険料額を計算するために、事業主が7月1日現在で使用している全被保険者の4~6月の3ヶ月間の報酬月額を届出します(算定基礎届)。この届出内容に基づき、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定し直すことを定時決定といいます。

定時決定により変更された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。

定時決定により変更された標準報酬月額は、原則9月から翌年8月まで適用されますが、被保険者の報酬が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更します。これを随時改定といいます。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

上記の3つの条件をすべて満たす場合に随時改定を行います。

例えば、7月の定時決定で標準報酬月額が160,000円となり、その後9月に昇給があり9・10・11月の標準報酬月額が190,000円となった場合、9~11月の支払基礎日数が17日以上であれば、等級が13等級から16等級になり2等級以上の差が生じるので、随時改定が必要となります。随時改定の際は、日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ速やかに被保険者月額変更届を提出しなければいけません。

随時改定により決定した標準報酬月額は、6月以前に改定された場合は当年8月まで、7月以降に改定された場合は翌年8月まで適用されます。

健康保険・厚生年金保険の保険料額表に自分の報酬を当てはめて、きちんと見合った保険料額で計算されているか、一度確認してみるといいかもしれません。

このほか、日本年金機構のホームページでは、定時決定・随時改定の際の留意事項や、短時間労働者の定時決定についてなど、より詳しい情報が掲載されていますので、参考にしてみてください。


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