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代償分割による譲渡所得税について

<6月号> 

代償分割による譲渡所得税について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。
相続財産の分割の仕方によっては、所得税を納めることになることも・・・



今月のテーマ

【代償分割による譲渡所得税について】

相続財産の分割の仕方によっては、所得税を納めることになることも・・・

遺産の分割方法には、下記の現物分割、代償分割、換価分割、共有分割等があり、どの方法でも分割することができ、いくつかを組み合わせることもできます。

現物分割

相続する個々の財産を形状や性質を変えずに分割する方法です。

遺産分割ではこの方法がもっとも一般的に行われています。

相続財産によっては、相続人の相続分に過不足が生じることとなり、その他の分割方法が併用されます。

代償分割

相続人の一部の者が相続財産の現物を取得し、その現物を取得した相続人がその他の相続人に対して、代償として債務を負担する方法です。

不動産等の相続財産を分割することが困難な場合に用いられますが、現物を取得する相続人が、その他の相続人に対して債務を負担する資金力をもっていなければこの方法によることはできません。

換価分割

相続財産を売却して、その売却代金を相続分により分割する方法です。

相続財産の大半が不動産などで現物分割や代償分割によることが困難である場合に用いられる分割方法です。

共有分割

各相続人が相続財産を相続分に応じて共有する方法です。

相続人間で遺産分割がまとまらないときに、とりあえず争いを避けるために用いられることが多いように思われます。

上記の遺産分割の中で、代償分割で代償財産が不動産等の場合、換価分割の場合は相続税に加えて所得税が課税されることとなります。

代償分割の場合におきましては、他の相続人から代償財産として不動産等を取得した者は、代償分割が行われた時が代償財産の取得日とされ、代償分割が行われた時の時価で代償財産を取得したものとされます。

一方、他の相続人へ代償財産として不動産等を譲渡した者は、代償分割が行なわれた時において、不動産等を時価で譲渡したものとされ、譲渡所得税が課税されることとなります。

よって、遺産分割の仕方によっては、相続税のみでなく所得税も課税される場合がありますので、分割方法につきましては慎重に検討する必要があると思われます。

国税庁の報道発表資料によりますと、被相続人は、平成26年約127万人、平成27年約129万人とほぼ横倍であるのに対し、相続税の課税対象となった被相続人は、平成26年約5万6千人、平成27年約10万3千人と倍増しています。

相続財産の内訳については、不動産が平成18年52.8%から徐々に減少し、平成27年43.3%となったのに対し、金融資産は成18年36.4%から徐々に増加し、平成27年45.6%となっています。

平成25年度の相続税の税制改正により、相続税の課税対象者が大きく増加しています。 相続が発生した時に思わぬ相続税、所得税の負担が出ないようにあらかじめ相続対策を 行うことが重要であると思われます。

(参考文献)
  • 所得税法基本通達33-1-5
  • 所得税基本通達38-7
  • 国税庁報道発表資料(平成27年分の相続税の申告状況について)

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