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マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じた場合の特例について

<4月号> 

マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じた場合の特例について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。



今月のテーマ

【マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じた場合の特例について】

春は引っ越しのシーズンになりますね。
家族が増えて手狭になったり、マンションに住んでいたけれどやっぱり庭が欲しい
などの理由でマイホームを買い替える方も少なくないかと思います。

マイホームの売却や買い替えについては税制上の優遇がいくつかありますが、
今回は、マイホームの買い替えで、旧マイホームを売却したときに損失が出た場合の
所得税の特例をご紹介します。

こ概要としましては、マイホーム(旧居宅)をH29年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができるというものです。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

例えば、課税所得が1,000万円の場合、所得税は約180万円となります。旧居宅の譲渡損失が500万円発生したとするとその年の所得税は約60万円となるので、120万円程所得税を安くしてもらえることになります。この効果は住民税にも及ぶのでさらに効果は広がります。(新居宅については住宅ローン減税も併用可能です)

損失がでたから確定申告は必要ないものと考えて、確定申告をしなければこの規定は
適用できません。
さらに適用にあたっては、居宅の面積要件などのいくつかの条件や提出する書類がありますので、マイホームの買い替えをお考えの方は弊所担当者までお気軽にご相談下さい。


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