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OTC薬の医療費控除

<5月号>

OTC薬の医療費控除


いつもお世話になっております。スタッフの佐々木です。

すっかり春らしく暖かい季節になってきましたね。弊所でもこの春新入社員を迎えることとなりました。

より一層皆さまのお力になれるよう頑張っていきます!



 今月のテーマ 

【医療費控除の特例の創設】

H28年4月の税制改正もいよいよ施行となります。

その中でも今回は皆さまに比較的身近な“セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設”についてご紹介します。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、①特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、②予防接種、③定期健康診断(事業主検診)、④健康診査、⑤がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち、1.2万円を超える額を所得控除できる制度を創設します。

※本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。

(財務省H28年4月版税制改正より)

これだけでは何のことやらわかりませんが、この内容を要約すると、

  1. 健康診断や予防接種を受けて自己管理をしている方を対象として、
  2. 本人、もしくは同居家族の使用するスイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合は、
  3. その超えた金額を88,000円を限度として医療費控除として取り扱う 
という規定です。但し、本来の医療費控除かこの医療費控除の特例かのどちらかを選択することになります。


■スイッチOTC医薬品とは
あまり聞きなれない言葉ですが、OTC医薬品とは、“Over The Counter Drug”の頭文字をとったもので,本来は薬局のカウンター越しにしか購入できなかった医者の処方箋の必要な医療用医薬品を一般医薬品にスイッチした“カウンターを超えた”医薬品のことを指します。

 この制度が新設されたことにより、従来の医療費控除の足切額である年間10万円(もしくは所得金額の5℅)の医療費の領収書が無くても医療費控除を受けることができる可能性があります。OTC医薬品を薬局で頻繁に購入する方は是非領収書を保管しておいて下さい!!

実際に医療費控除を適用する際の詳しい内容は弊所担当者にご確認下さい


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