8月号、消費税の納税義務
今月のテーマ
【消費税の納税義務について】
普段から税理士とお付合いのある方は既にご存知かもしれませんが、消費税の納税義務の判定は、原則として前々年又は前々期(期間が1年未満の場合は例外有り。)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで行います。ちなみに、不動産業者による土地の販売、居住用物件の賃貸などは消費税がかからない売上(非課税売上といいます。)なので課税売上高には含まれません。
「事業設立して最初の2年間は、判定基準となる期間が無いから消費税は払わなくてよい」と認識されている方も多いのではないでしょうか。平成25年1月1日以後開始する期間より、上記の判定で納税義務が無い方であっても、前年又は前期の上半期(法人は期間の例外有り。)の課税売上高が1,000万円を超えると、原則にかかわらず消費税の納税義務がある(ただし同期間中に支払った給与等の合計が1,000万円以下であれば納税義務は無い。)という特例ができました。
他にも会社設立した時、合併した時、相続で事業を承継した時など、消費税の納税義務判定には多くの特例がありますので、届出の提出忘れや申告漏れにはご注意下さい。