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新元号への移行に伴う各種書類の取り扱いについて

<5月号> 

新元号への移行に伴う各種書類の取り扱いについて


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

平成と印字されている書類は改元後も使えるのでしょうか?今回は、そんなテーマで少しお話させていただきます。



今月のテーマ

【新元号への移行に伴う各種書類の取り扱いについて】

2019年5月1日より、元号が平成から令和に改められ、いまお手持ちの「平成」と印字されている書類は今後も使えるの?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

これについて政府は「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」という文書を公表し、その中で「国民が各府省に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、有効なものとして受け付けるものとする。」としています。

国税庁では、源泉所得税の納付書について、「改元後においても、「平成」が印字された源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)を引き続き使用することができます」と案内されており、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm)に、対象となるものの一覧が記載されております。

また、5月1日以降に源泉所得税の納付書を記入するにあたっては、「平成」の部分を二重線で消したり、新元号を記入する必要はありません。2019年4月1日~2020年3月末日までの納付の場合は、納付書の年度欄には「31」とご記入いただく必要がありますが、新元号表記で「01」と記入する部分を平成表記で「31」と記入して提出しても有効なものとして取り扱いがされます。なお、新元号が印字された納付書は、10月以降に税務署で順次配布となる予定です。詳しい書き方等については、http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdfをご確認ください。

各自治体に関する書類についても、2019年5月1日以降に提出する書類も、改元日以降の年の表示が「平成」となっていても有効なものとして取り扱うことになっております。

2019年4月30日までに作成した書類については「平成」、5月1日以降に作成した書類は新元号で作成することになっているため、例えば、4月までに受け取った納付書で、5月1日以降の日付の年号に「平成」と印字されているものは、新元号に読み替えて使用するよう、呼びかけています。また、「平成」と書いてある書類も5月1日以降有効なものとして取り扱うことから、元号が違うという理由での書類の再交付や再発行はしない、とホームページ上で明記している自治体もあります。詳細については、各自治体へお尋ねください。


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