所得税の青色申告について
<12月号> 所得税の青色申告 | |
税理士法人J-s.山内会計 代表社員 山内靖雄 |
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今月のテーマ
【所得税の青色申告について】 | |
所得税の青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人に対し、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度となります。青色申告が受けられるのは、不動産所得、事業所得、山林所得がある人です。 | |
まず、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような帳簿をつけていただく必要がありますが、現金出納帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳等の帳簿を作成していただいたうえで、原則として7年間保存する必要があります(請求書等、書類によっては5年間でよいものもあります)。 | |
また、青色申告を受けるためには、「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。 | |
青色申告を受けることになった場合、青色申告の特典を受けることができます。主なものは以下のとおりです。
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現在青色申告を受けていない方も、ご検討されてみてはいかがでしょうか。「どうしようか迷っている」という方も、お気軽にご相談ください。 | |
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