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育児休業に関する法改正について

<9月号> 

育児休業に関する法改正について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。お子さんが生まれる予定のご家庭、今後お子さんを授かりたいご家庭にとって、育児休業は大切な制度ではないでしょうか。 育児休業に関する法改正により平成29年10月から、働くママやパパを今まで以上に助けてくれる制度が導入されました。 今回は、そんな育児休業についてのお話です。



今月のテーマ

【育児休業に関する法改正について】

これまで、育児休業はお子さんが1歳に達するまで取得することができました。 さらに、従業員または配偶者が原則としてお子さんの1歳の誕生日の前日に育児休業をしており、かつ、保育園に入所できない等、一定の要件に該当すれば、 お子さんが1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業を延長することができました。

そして、今回の改正により平成29年10月以降、お子さんが1歳6ヶ月に達する時点で、 次のいずれにも該当する場合は、お子さんが1歳6ヶ月に達する日の翌日から2歳に達する日までの間、さらに育児休業期間を延長できるようになります。

  1. お子さんが1歳6ヶ月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
  2. 次のいずれかの事情がある場合
    1. 保育園等に入所を希望しているが、入所できない場合
    2. 従業員の配偶者であって育児休業の対象となるお子さんの親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった方が死亡、負傷、疾病等の事情によりお子さんの養育が困難になった場合

注意が必要なのは、お子さんが1歳に達する時点で延長できるのはこれまで通り1歳6ヵ月に達する日までなので、2歳までの延長の申出は1歳6ヵ月に達する日までに改めて行わなければならないことです。

1歳に達する時点で2歳までの延長の申出をしたいところではありますが、現状では2段階の申請が必要になりますのでご注意ください。

なお、今回の法改正に伴って、雇用保険の育児休業給付金を受給できる期間も2歳まで延長することができるようになります。

ちなみに、育児休業中は社会保険料の徴収が免除されます。免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

また、次の2点についても事業主の努力義務として加えられます。

  1. 労働者または配偶者が妊娠・出産した場合に、その労働者に対して個別に育児業等の制度について周知するように努めること
  2. 育児目的休暇の新設に努めること

育児目的休暇とは、特に男性の育児参加を促進するために、就学前までのお子さんを養育する労働者が、出産時の立会いや入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇などのことを言います。

これらは努力義務ではありますが、労働者にとって働きやすい職場づくりは従業員の満足度向上につながり、離職率の低下に大きく関わってくると考えられます。 それにより、スキルの高い従業員の育成ができ、仕事の質を上げることが期待できます。 ぜひ検討してみてください。

詳細については、厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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