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社会保険の資格取得要件

<5月号> 

社会保険の資格取得要件


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。



今月のテーマ

【社会保険の資格取得要件】

「パートやアルバイトで働く場合、社会保険に加入しなければいけない人はどんな人ですか?」とお客様からご相談いただくことが、最近増えてきているように感じます。

お勤め先が社会保険(健康保険と厚生年金をいいます)を適用していることを前提として、資格取得要件をまとめると以下のようになります。
  1. 一定期間を超える期間で雇用契約(期間の定めがない契約を含む)を結んでいる。
  2. ※臨時雇用の場合など、次の項目に該当する場合は資格取得要件を満たしません。

    • 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
    • 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
    • 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
    • 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
  3. 75歳未満であること(70歳以上の方は健康保険のみ資格取得が可能です)。
  4. 1日の労働時間数、1月の労働日数がフルタイム従業員の4分の3以上である。
また平成28年10月1日より、社会保険の被保険者数が500人を超える企業については従来の要件に加えて新たに資格取得要件が設けられました。
パート・アルバイトの方が次の項目に全て該当する場合には、社会保険の資格を取得することとなります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 月額賃金が88,000円以上あること
  3. 勤務期間が1年以上を見込まれること
  4. 学生でないこと

    従来の要件に当てはまっていなくても、1~4の要件全てに該当すると社会保険の資格を取得することとなります。

    さらに平成29年4月1日からは、500人以下の企業についても労使間で合意がある場合、1~4の要件を満たす方は社会保険の資格を取得することとなりました。

    ご家族の扶養に入られている方は特に、お仕事を探す際には労働条件等を十分にご確認されることをお勧めします。

    弊社は社会保険労務士事務所としての業務も行っておりますので、社会保険でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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