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建設業の許可の取得について

<7月号> 

建設業の許可の取得について


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。今回は、建設業営業許可についてのお話しです。



今月のテーマ

【建設業の許可の取得について】

日頃、お客様から「建設業の許可を受けたい」、「業種の追加を検討したい」といったご相談を受けることがあります。

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに行われます。現在、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれており、合計で29種類に分類されています。

営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、軽微な建設工事の場合には、必ずしも許可が必要というわけではありません。(ただし、浄化槽の設置工事、解体工事、電気工事を施工する場合は、軽微な工事でも行政庁へ登録する必要があります。)

軽微な建設工事とは、建築一式工事について工事1件あたりの請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。

許可の区分としては、「国土交通大臣許可」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ、「特定建設業」と「一般建設業」があります。

建設業の営業所が2以上の都道府県にある場合には大臣許可が、1つの都道府県のみであれば知事許可が必要となります。この区分は営業所の数による区分ですので、どちらの許可でも、建設工事を施工する場所の制限はありません。

また、発注者から直接請け負った工事1件につき、総額で消費税込み4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)を下請に出す場合には特定建設業の許可が必要となります。それ以外の場合では、一般建設業で差し支えありません。

なお、建設業の許可は、個人事業でも受けることが可能ですが、個人事業者が法人となった場合等には、改めて許可を受けなおす必要があります。また、許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新を受けなければ失効してしまうほか、会社の所在地や役員が変更となった場合等にも、届け出が必要となりますので、注意が必要です。

許可を受けるには様々な要件があり、そのすべてを満たす必要がありますが、将来、金額の大きな工事を請け負う可能性がある場合や、建設業を営業することを考えている場合には、検討して頂く余地もあるのではないでしょうか。


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