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仮想通貨の消費税法上の取扱い

<3月号> 

仮想通貨の消費税法上の取扱い


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

いつもお世話になっております。

ビットコインに代表される仮想通貨。新聞などでご覧になったことがあるという方も多いのではないでしょうか。今回は、仮想通貨の消費税法上の取扱いについてのお話です。



今月のテーマ

【仮想通貨の消費税法上の取扱い】

仮想通貨の売買について、今年7月1日から、消費税が非課税とされることとなりました。

そもそも、「仮想通貨って何?」という方も多いかと思います。仮想通貨とは、オンラインサービスで経済活動を行うことができる貨幣価値のことをいいます。

この仮想通貨ですが、これまでは仮想通貨(ビットコイン等)を購入・売却した際に課税とされていました。さらに、その購入された仮想通貨を使ってサービスの提供等を受けた場合にも課税されていました。

通常、物の売買については消費税は課税されますが、例外として、消費税が非課税とされているものもあります。例えば、切手や商品券などは、購入時に切手や商品券を消費したわけではなく、切手を貼って郵便物を郵送するときや商品券で商品を購入する際に初めて消費(物やサービスの引換給付)が行われるものとされています。消費税は、一般的には、物やサービスの引換給付が行われる際に課税されるため、切手や商品券の購入時に消費税を課税取引にしてしまうと、消費税を二重に課してしまうことになるため、このような取扱いとされているのです。

仮想通貨は、平成28年5月に改正資金決済法において消費税が非課税とされる「支払手段」に該当すると定義づけられました。ここで「支払手段とは?」ということになるかと思いますが、支払手段とは、銀行券、小切手、手形などのことで、「支払手段の譲渡」とは、例えば両替などです。両替機で、1,000円札1枚を100円玉10枚と交換する取引を考えてみてください。金額でいえば1,000円のままで変わりはないのですが、消費税法上では、「1,000円札1枚を譲渡して、100円玉10枚を購入した取引」と考えられるのです。このような取引については、従来から非課税とされてきました。

今回、仮想通貨の売買についても、通貨から通貨への交換という意味合いで、支払手段に該当するものと判断され、今年7月からは非課税として取扱うことが決定しました(元々、G7の中で仮想通貨を課税としていたのは日本だけでした)。

現在、日本ではまだ仮想通貨はあまり流通していないように感じますが、今後、海外と行う経済取引や日本国内での流通により、仮想通貨での取引そのものが増加する可能性があります。その際、通貨から通貨への交換は非課税ですが、当然のことながら、仮想通貨を利用して物を購入したりサービスを利用したりすれば、課税取引となります。仮想通貨を利用される方は、消費税の取扱いに注意しましょう。


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