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遺留分減殺請求があった場合の相続税の申告は?

<4月号> 

遺留分減殺請求があった場合の相続税の申告は?


税理士法人J-s.山内会計
代表社員 山内靖雄

遺留分減殺請求があった場合の相続税の申告はどうなるのでしょうか?今回は、そんなテーマで少しお話させていただきます。



今月のテーマ

【遺留分減殺請求があった場合の相続税申告】

生前に自身の財産につき、例えば相続人間の争いを避けるために遺言書を作成しておくことは一般的に行われています。

ただ、その遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害している場合があります。

遺留分とは、被相続人の財産処分の自由と相続人の利益を図り、一定の相続人が遺留分の割合まで相続財産を取得できることを保証した制度です。

遺留分の割合は相続人が直系尊属のみの場合は被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2です。

被相続人の兄弟姉妹、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った者には遺留分が ありません。

遺留分を侵害された相続人は侵害された額を取り戻すために遺留分減殺請求を行うことが できます。遺留分減殺請求は遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内、 もしくは被相続人が死亡してから10年以内に行わなければ権利は消滅します。

相続税の申告については、申告前に遺留分減殺請求による返還又は弁償すべき額が確定 した場合は、その確定した額に基づき期限内に行います。期限後に遺留分減殺請求による 返還又は弁償すべき額が確定した場合は、遺留分侵害者はその確定した日の翌日から 4か月以内に更正の請求を行い納めすぎの相続税をとりもどすことができ、遺留分権利者は取得した財産にかかる相続税の期限後申告または修正申告をすることができます。

遺留分減殺請求や相続税について、気になられた方は税理士法人山内会計までお気軽にご相談ください。また、税理士法人山内会計の相続税専門サイトも、是非ご覧下さい。


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